事件や事故で人が亡くなった不動産は事故物件として扱われるので、値段を下げなければ売却できないケースがほとんどです。
それでは、病死の場合でも事故物件となってしまうのでしょうか。
今回は、病死があった家は事故物件となるのか、売却価格には影響があるのかについて解説します。
病死があった家に事故物件としての告知義務はある?
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、自殺や殺人、事故死、孤独死などによって人が亡くなった家は事故物件として扱われます。
しかし、老衰や病死などの自然死、不慮の事故死などの場合は事故物件には該当しないので、原則として売却時の告知義務はありません。
ただし自然死であっても、遺体の発見が遅れて体液や血液などによって室内が汚れてしまい、特殊清掃が必要となるケースは事故物件として扱われ、告知義務が課せられる点に注意が必要です。
また、たとえ事件性がなかったとしても、遺体の発見が遅れてニュースに取り上げられてしまったケースでも同様です。
事故物件に該当する病死が家の売却価格へ与える影響
病死は事故物件には該当しないため、売却時の価格に影響はなく、相場での取引が可能です。
ただし遺体の発見が遅れて事故物件となってしまったケースでは、買い手の心情に大きく影響を与えることから価格を下げなければ売却しにくいでしょう。
値下げ幅は心理的瑕疵の程度に応じて異なりますが、人が亡くなったことが隣近所にも広く知られているケースでは10~20%、ニュースに報道された場合は20~30%ほど下がる形が一般的です。
病死があった事故物件の売却方法と注意点
心理的瑕疵に該当する病死が発生した家は、そのままの状態で売却しようとしても売れないか、安く買い叩かれるケースがほとんどでしょう。
そのため、まずは特殊清掃やリフォームをおこない、事件の痕跡を消してから売りに出すことをおすすめします。
また、病死の場合は殺人事件とは違い人の記憶から失われるスピードが比較的早いので、ある程度の期間を空けてから売却する方法も有効です。
一方、事故物件であっても買取専門の不動産会社であれば問題なく買い取ってもらえるので、選択肢のひとつとして検討する余地はあるでしょう。
ただし、その場合は相場よりも大幅に安く売却せざるを得ない点に注意が必要です。
まとめ
通常の病死であれば事故物件には該当しないため、売却時の告知義務はなく、相場での取引が可能です。
ただし遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要、ニュースで報道されたなどのケースでは事故物件として扱われてしまうので、相場よりも値下げしなければ買い手は見つかりにくいでしょう。
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