賃貸物件を借りるときに借主が貸主と結ぶ賃貸借契約には、契約期間が設定されているのが一般的です。
この契約期間に対して「なぜほとんどの物件で契約期間が2年なのか」と疑問を抱いたことはありませんか。
今回はその疑問にお答えするとともに、賃貸物件の契約更新や解約の手続きについても解説します。
普通借家契約の賃貸物件で契約期間が2年に設定されている理由とは?
賃貸物件の契約形態には、定期借家契約と普通借家契約の2種類があります。
定期借家契約の場合、契約期間があらかじめ決められており、契約期間満了後は更新できません。
普通借家契約の場合、契約期間は多くの物件で2年に設定されていますが、契約期間満了後も借主が同じ物件に住み続けることを希望すれば契約を更新できます。
普通借家契約で契約期間が2年に設定されているのは、借地借家法で「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」と定められていることが主な理由です。
契約期間が定まっていない賃貸借契約では、解約に関する契約条項(「借主が解約を希望する場合は1か月以上前に申し出なければならない」など)を盛り込めず、貸主側に不利な契約内容になってしまいます。
一方、契約期間が3年以上になると長すぎて借主側のライフスタイルに合致せず、入居者が集まりにくくなる可能性があります。
そこで、適度な長さとして契約期間を2年に設定している賃貸物件が多いのです。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用と注意点
賃貸物件の契約期間満了の1〜3か月前になると、貸主や管理会社から契約更新の意向を確認する通知が届きます。
同じ物件に住み続ける場合は、送られてきた書類に必要事項を記入して期日までに返送し、更新手数料や火災保険料、保証会社の契約更新料など、必要な費用を支払いましょう。
なお、契約更新時に更新手数料がかかるか否かは、賃貸借契約の内容によって異なります。
更新手数料がかからない物件でも火災保険料や保証会社の契約更新料は発生するため、忘れずに支払いましょう。
賃貸物件の契約期間満了前でも途中解約できる?
賃貸物件の契約期間中であっても、賃貸借契約で定められている解約手続きをとれば解約できます。
多くの物件では「借主が解約を希望する場合は、退去日の1か月以上前に管理会社に連絡すること」など解約を通知する期日が定められており、これを守れば違約金が発生しないことがほとんどです。
ただし、契約条項や特約によって「契約締結から6か月以内に解約した場合は違約金を支払うこと」などと定められているケースもあるため、解約を申し出る前に必ず賃貸借契約書を確認しましょう。
また、解約の通知はメールやFAXなど文面が残る手段でおこなうことをおすすめします。
文面を残していれば解約を通知した事実や日時が明確になり、トラブルが発生した場合にも証拠として提示できます。
まとめ
普通借家契約の契約期間は、貸主・借主双方にとって適度な長さである2年に定められているのが一般的です。
契約期間中であっても、賃貸借契約で定められている解約手続きをとれば違約金なしで途中解約できるケースがほとんどです。
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