賃貸管理・賃貸経営をしている方のなかには「孤独死が発生したらどうすれば良いのだろうか」と不安に思う方も多いでしょう。
近年、独居老人が年々増加している状況であり、孤独死が発生した際の対処法を知っておくことは重要です。
今回は、賃貸物件における孤独死が発生したときの対応やリスクへの備えについて解説します。
賃貸物件の入居者が孤独死しても賃貸借契約は解約されない?
賃貸物件の入居者が孤独死しても、賃貸借契約はただちに解約できるものではありません。
民法896条により、賃借権(家賃を支払う代わりに部屋を使用する権利)は、亡くなった入居者の相続人へと引き継がれるとされているためです。
ただし、相続人としても自らが住んでいた賃貸物件ではないので、賃貸借契約を継続する意味がないというケースがほとんどです。
相続人の合意を得たうえで賃貸借契約を解約するという流れが一般的でしょう。
なお、家賃滞納などの問題があった場合は、相続人と協議をしなくとも賃貸借契約を解約できるでしょう。
賃貸物件で孤独死が発生したらどう対応すべきか?
賃貸物件において孤独死が発生した場合、亡くなった入居者に相続人がいるかどうかにより対応方法が異なります。
相続人がいる場合には、まず残置物の処分を依頼してください。
大家さんの独断で残置物を処分してしまうとトラブルの原因になりかねないので注意しましょう。
特殊清掃が必要であったり、初期設備が破損・汚損していたりすれば原状回復費用の請求もおこないます。
また、孤独死が原因で新しい入居者が見つからない、家賃を減額せざるを得ないという場合には、弁護士に相談のうえ相続人に対して損害賠償請求も検討しましょう。
相続人がいない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。
亡くなった方の財産が少ない場合は、必要な支払いが受けらないケースがあることも念頭に置いておきましょう。
賃貸物件における孤独死のリスクに備えてできることは?
事故災害、自殺、他殺などにより入居者が亡くなるリスクに備えて保険に加入しておくと良いでしょう。
保険に加入していれば、原状回復費用の補償だけでなく、家賃保証なども受けられます。
賃貸借契約時に、連帯保証人を親族に限定しておくのも備えとして有効です。
早急に連絡がとれる状況を作っておけば、家賃収入の損失を減らせます。
入居者が亡くなったら契約が終了する「終身建物賃貸借契約」で賃貸借契約を締結しておくという方法も有効でしょう。
残置物処理や遺体の埋葬については通常の契約と変わりませんが、終身建物賃貸借契約であれば残置物引取人および連帯保証人をあらかじめ定めておけます。
まとめ
今回は、賃貸管理・賃貸経営をしている方に向けて、賃貸物件における孤独死が発生したときの対応やリスクへの備えについて解説しました。
今回ご紹介した内容を参考にして、孤独死が発生した際にも慌てることなく適切に対処できるようにしておきましょう。
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