さまざまな事情でローンの返済が困難になり、自己破産を検討している方もいるでしょう。
自己破産にあたっては、少しでも金銭的な負担を減らす目的で、不動産売却をおこなうケースも少なくありません。
今回は、自己破産に伴う不動産売却について、売却のタイミングとメリットや売却方法を解説します。
自己破産に伴う不動産売却!売却のタイミング
自己破産にあたり不動産売却を検討する際には、そのタイミングも考慮しなければなりません。
自己破産後に不動産売却する場合は、2パターンに分けられます。
まず、裁判所が選定した破産管財人が売却するケースです。
不動産をはじめとする高額な財産を所有しながら、自己破産をおこなうと、管財事件とみなされます。
そのため、破産管財人による資産状況の調査後に不動産売却が実施されます。
次に、所有している不動産がオーバーローン状態であるために管財事件として扱われず、自分自身で売却するケースです。
オーバーローンだと、残債に対して売却で得られる利益が低く、売却益はすべて抵当権者が回収します。
そのため、財産のない状態での破産となり、同時廃止事件として取り扱われます。
また、自己破産の前に不動産売却をおこなう場合も、自分自身で売却手続きを実施するのが原則です。
自己破産に伴う不動産売却!売却するメリット
メリットを考慮すると、不動産売却は自己破産前におこなうことをおすすめします。
その理由の第一は、売却価格を設定する際に、売却費用を含めることができるからです。
不動産売却には多くの費用がかかるので、できる限り自己負担を減らして売却ができるのは大きなメリットです。
そして、自己破産後の不動産売却よりも高く売却できる可能性が高いのもメリットと言えます。
自己破産前に不動産売却をおこなう場合、競売ではないため市場価格での売却が可能です。
ただし、自己破産を検討していながら不動産を売却すると「財産隠し」を疑われる恐れがあるので注意が必要です。
自己破産に伴う不動産売却!売却方法とローンの関係
自己破産前におこなう不動産売却の方法は、ローンの返済状況によって異なります。
ローンを完済している場合は、通常の不動産売却の流れと同様に進めることが可能です。
一方、ローンの残債がある状態で売却する場合、売却方法は任意売却となります。
任意売却とは、ローンの返済が滞っている際に、金融機関の合意のうえで不動産を売却する方法です。
ただし、任意売却をおこなうときには、不正な財産処分として詐欺罪に問われるリスクがあるのが注意点です。
債権者を侵害するために財産を処分したり、自己破産によって返済を免れる前提で資金を借り入れたりした場合には、詐欺破産罪に問われる可能性があります。
罪に問われることがないよう、自己破産や任意売却には慎重な対応が必要です。
まとめ
今回は、自己破産をおこなう場合の不動産売却について解説しました。
自己破産にあたっての不動産売却は、そのタイミングやローンの返済状況によって売却方法が異なります。
自己破産前に売却する場合には、費用の自己負担を軽減できる、市場価格で売却できるといったメリットがあります。
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