家を購入すれば固定資産税を納める義務が発生しますが、なかには生活事情から滞納してしまうケースもあります。
納税が難しければ売却を、と考えても滞納している不動産を売却できるかどうかが心配です。
今回は、固定資産税を滞納すればどうなるか、そんな不動産でも売却できる条件とその方法についてご紹介します。
固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税を滞納すると、家を差し押さえられ、公売(=国や自治体主導の競売)にかけられる可能性があります。
公売への流れとして、まず固定資産税滞納20日目以降に税務署から督促状が届きます。
それを無視して滞納から1か月以上経つと税務署は家を差し押さえられますが、その実行は2か月目以降が一般的です。
差押えが実行された家の不動産登記簿には「差押えの登記」が記載され、これが公売手続きの開始を意味します。
税務署から公売予告通知が届き、その後の公売での売却金が固定資産税滞納分と延滞税(滞納の罰金)に充てられます。
公売にかけられると家から退去しなければならず、公売の売却価格は通常の相場の7割程度でそこから納税すると手元に残る資金も期待できません。
督促状が届いたら税務署にすぐに連絡し、支払い猶予や分納など公売を回避する方法を相談することをおすすめします。
固定資産税滞納の家でも売却できる条件とは?
滞納後、そして家を差し押さえられても、条件を満たせば売却ができ、公売よりも高値で売れるチャンスがあります。
差押え前であれば、滞納分の固定資産税と延滞税を支払うことが条件です。
税務署に相談すれば分納による分割払いにも応じてくれるほか、売却による納税を考えている旨を伝えれば、売却活動中の差押えを回避できる可能性もあります。
差押え後の条件は、前述の差押えの登記を解除することで売却できます。
差押えの登記を解除するには滞納分と延滞税の他、差押えの解除費用を税務署に支払う必要があります。
できない場合は、売却益を納税に充てる条件で解除してもらうことも可能です。
税務署は税金の回収が目的であり、所有者も公売よりは売却のほうがメリットもあります。
固定資産税が払えないときの売却方法
とくに固定資産税だけでなく住宅ローンの返済も苦しい場合は、ローンを借りている金融機関に相談し承諾のもと任意売却する方法があります。
好立地であれば高値の売却も期待でき、滞納分の納税、返済に充てても所有者にお金が残る可能性があります。
家にそのまま住みたい場合は親族間売買があり、身内に買い取ってもらいその売却益で納税して、身内から家を借りる形になります。
買い取ってくれる親族がいない場合は、リースバックで買取業者へ売却する方法もあります。
売却益で納税を済ませ、その後賃貸物件として家賃を支払うことで、住み続けられます。
ただ、家賃の滞納は将来買い戻せなくなる可能性があるため注意しましょう。
まとめ
滞納しそうであれば早めに税務署に納税方法や支払い猶予を相談し、差押えはできる限り避けましょう。
売却を視野に置かれている場合は、税務署への相談と並行して不動産会社にご相談ください。
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