売却した自宅にそのまま住めるのがリースバックのメリットですが、借主側から自主的に退去することもあれば、強制的に退去させられることもあります。
また、どういった契約を結んでいるかで、退去の条件が変わってくることにも注意が必要です。
そこで今回は、リースバックにおける賃貸借契約と自主退去、強制退去について解説します。
リースバックにおける賃貸借契約の種類とは?
リースバックでは、ご自宅を売却したあとに、新しくその家の持ち主となった買主とあらためて賃貸借契約を結びます。
このとき締結される契約の種類には「普通借家契約」と「定期借家契約」があり、両者の違いは更新ができるかどうかです。
普通借家契約は、契約期間が満了しても借主に更新の意思があれば更新できます。
一方、定期借家契約は、契約期間が満了すると貸主と借主の合意がなければ再契約ができず、そこに住み続けることはできません。
貸主から再契約を拒否されることもあれば、再契約の際に賃料が大幅にアップするなど条件が変わってしまうこともあるのです。
リースバックで自主退去は可能なの?
リースバックの契約であれば、たいていの場合は借主の意思で自主的に退去できます。
一般的には契約期間が決まっている契約の中途解約は認められていませんが、リースバックは借主からの中途解約ができることになっていることが多いからです。
たとえ、中途解約の条項が設けられていなかったとしても、借主と貸主が合意に至れば合意解除が可能であり、借主は自分の意思でその家を出られます。
リースバックはほかの家賃が高く設定されていることも多く、家賃の支払いが厳しい場合やもっと良い物件を見つけた場合は、お引っ越しも視野に入れてみましょう。
リースバックで強制退去となるケースは?
リースバックでは、借主側にはそこで暮らし続ける意思があっても、強制的に退去させられることもあるので注意が必要です。
まず、家賃を3か月以上滞納した場合は、強制的に退去させられるおそれがあります。
1回くらい支払いが遅れたくらいであれば大丈夫ですが、3か月以上滞納してしまうと借主と貸主の間の信頼関係は失われたとみなされるでしょう。
また、定期借家契約の場合は更新がないため、貸主側に再契約の意思がなければ借主側の意思がどうであれ退去しなければなりません。
さらに、悪臭や騒音による近隣トラブルを引き起こしたり、禁止されているにもかからずペットを飼ったりなどの契約違反も強制退去の理由となります。
まとめ
リースバックの契約には、更新がある普通借家契約と更新のない定期借家契約があります。
中途解約が可能である場合も多いので、家賃の支払いが苦しい場合などはぜひご検討ください。
また、3か月以上にわたる家賃の滞納や契約違反があった場合は、強制退去のおそれもあるためご注意ください。
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