ご自宅の住宅ローンの支払いが厳しくなった場合、リースバックという手段を取ることが可能です。
ただし、その契約内容は通常の不動産取引とは異なるため、契約内容の把握を怠ると後のトラブルのもととなります。
そこで今回は、リースバックの売買契約書と賃貸借契約書の記載内容について解説するので、ぜひ参考にしてください。
リースバックの売買契約書には何が書いてあるの?
リースバックとは、ご自宅を売却した後に賃貸借契約を結んで賃料を支払うことによって、同じところに住み続けられるというシステムです。
そのため、ご自宅を売却するための売買契約書と、その家を借りるための賃貸借契約書の2種類の契約書が必要になります。
リースバックの売買契約書に記載されているのは、売買価格・決済日・買い戻しについてです。
売買価格と決済日については一般的な売買契約書と大きな変化はありませんが、決済日と資金繰りのタイミングが合っているかを確認しておきましょう。
また、将来的に買い戻しが可能かどうか、もし可能であるならば買い戻しがおこなえる期間やその際の価格についての記載もあります。
事前の取り決めと相違がないかどうか、しっかり確かめてください。
リースバックの賃貸借契約書に書いてあるのはどういったこと?
賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約の2パターンがあり、リースバックの場合は定期借家契約となっていることが多いです。
しかし、その家に長く住みたい場合は、どちらの契約パターンになっているのかは重要なことなので、契約書をしっかりチェックしましょう。
なお、契約の更新や再契約が可能であっても、家賃の値上げがすでに決まっていることもあるのでご注意ください。
また、一般的な契約書と同じように、賃料と敷金の金額や契約期間、さらに賃料などの支払い方法と期限、そして退去時の原状回復についての記載もあります。
リースバック契約の特約とは?
リースバック契約には特約が付いていることもあり、契約の記載をよく読んで内容を把握しておかないと、のちのトラブルの火種となってしまいます。
主な特約の内容として挙げられるのは、中途解約・買い戻し・禁止事項などです。
定期借家契約になっている場合は原則的には中途解約ができず、どうしても解約するときは違約金が必要になりますが、特約で中途解約が可能になっていることもあります。
また、買い戻し特約が付いていれば、一定期間内での買い戻しが可能です。
ペット飼育やリフォームなどが特約で禁止されているなど、マイホームと同じようには暮らせないこともあることにもご注意ください。
まとめ
リースバックには、売買契約書と賃貸借契約書の2種類があります。
後のトラブルを避けるためには、どちらも記載内容と認識の相違がないかどうか確認してください。
買い戻しなどについての特約が付いている場合も契約書に内容が記載されているので、目を通しておきましょう。
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