親が認知症になると、介護のために収入が減ったり出費が増えたりするものです。
費用捻出のために不動産売却を考える方がいますが、手続きができないなどトラブルが起こりがちです。
そこで今回は認知症の親の不動産を売却したい方が抱えやすい問題や、大きなトラブルを避けて不動産を売却する方法をご紹介します。
認知症になった親は不動産売却の手続きができない
不動産売却には、契約内容を理解して本人の意思を示す意思能力が必要です。
認知症と診断された方は意思能力がないと判断されるため、不動産売却の手続きができません。
仮に不動産売却の手続きをしたとしても、無効になるか、あとで取り消しになります。
通常、本人による手続きができない場合、委任状を書けば代理人が本人に代わって手続きできることがあります。
しかし、委任状作成にも意思能力が求められるため、認知症の方は委任状の作成が認められていません。
本人が売却を希望していたとしても、認知症と診断されたあとでは本人は売却できなくなります。
親が認知症になったときに起こりやすい不動産売却トラブル
不動産を売却できるのは、その不動産を所有している名義人だけです。
そのため、介護費用を捻出するためだとしても、配偶者や子どもは勝手に売却できません。
仮に手続きをしても契約は無効になり、さらに買主とのトラブルに発展する可能性があります。
また、相談なく勝手に売却しようとしたことが親族に知られ、相続権のある親族が訴訟を起こし民事裁判に発展するケースも見られます。
どうしても売却する必要がある場合は、相続権のある親族と話し合ったうえでお金の使い道を明確にし、成年後見制度を利用すると良いでしょう。
認知症の親の不動産売却を可能にする成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などで意思能力がない方の適切な財産管理と身上監護をするための制度です。
任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度は、意思能力が十分にあるうちに本人が将来の支援者や支援してもらう内容を決めておけます。
認知症でなくても高齢の場合に利用しておくと、親族は安心できるでしょう。
法定後見人制度は、認知症と診断されてから、家庭裁判所に後見人を選任してもらいます。
しかし必ずしも親族が後見人に選ばれるわけではないので注意しましょう。
候補者の職業や経歴、利害関係など複数の事情が考慮され、家庭裁判所がもっともふさわしいと判断した方が選ばれるため、弁護士など第三者が選任されることもあります。
後見人は介護費用を捻出するなど本人の利益を守るという条件で、不動産売却が可能です。
まとめ
認知症の方の不動産は、配偶者や子どもであっても売却することはできません。
勝手に売却しようとすると、契約が無効になるためトラブルにつながります。
介護費用にするなど本人の利益のためであれば、成年後見制度を利用して売却できます。
京都市のお部屋探しなら、私たちIonearにお任せください。
お客様のご希望に合う住まい探しをサポートいたします。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓