使用していない空き家を所持している方の場合、維持のために定期的に管理をしたり、売却するなどの空き家対策が必要です。
管理が難しくなり売却する場合、例えば親が所有している空き家なのであれば子どもが勝手に売却することはできません。
そのような場合に家族信託を利用することでいくつかのメリットを得られます。
今回は、空き家対策として家族信託を利用するメリットについてご紹介します。
空き家が生まれる原因とは?
日本で深刻化している空き家は、どのような原因で増えているのでしょうか。
原因の一つは高齢者世帯が増えたことです。
介護施設への入居や入院などで持ち主が家に住まなくなり、空き家が増えています。
また、相続人がいない場合や相続人が複数人いるために売却などができず、空き家となってしまう場合もあります。
その他にも、持ち主が認知症となり売買契約が難しくなると空き家になりやすいです。
売買契約では子どもを代理人にすることも可能ですが、判断能力がないと認められた場合は代理人を立てられません。
空き家対策に有効な家族信託の制度とは?
家族信託は財産管理の一種で、自身の財産を家族に託すと、管理を任された方は財産を家族にとって有意義に利用できる制度です。
具体的には、財産の管理を委託する委託者と、財産の管理者である受託者、財産から発生した利益を受ける受益者を家族間で決めておきます。
親が認知症などになる前に家族信託をおこなうことで、受託者が財産の管理運営できるため、家の名義が親のままでも売買契約などが可能です。
空き家対策を家族信託でおこなうメリットとは?
空き家対策を家族信託でおこなう場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
一つ目は贈与税が発生しないことです。
自宅を信託財産にした場合、親である委託者が、財産運用による利益を受け取る受益者になると贈与税が発生しません。
通常であれば自宅の相続は相続税がかかるため、メリットといえるでしょう。
二つ目は受託者の判断のみで自宅の処分が可能になる点です。
委託者が認知症などになった場合、処分の判断ができませんが、家族信託で受託者を決めておけば受託者のみで手続きを進められます。
三つ目は財産承継が数代先まで指定できることです。
家の承継を数代先まで決めておけば、家の相続先が決まらず空き家のままになることを防げます。
まとめ
空き家対策を家族信託でおこなうメリットについてご紹介しました。
親の住んでいる家が空き家になってしまう可能性がある場合には、事前に家族信託をすることで空き家になるリスクを回避できます。
また、贈与税が発生しないなどのメリットもあるので、検討してみてはいかがでしょうか。
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