日本には外国人の方もたくさん住んでおり、そのなかには不動産を持っている方もいるでしょう。
不動産を売却したいと考えてる外国人の方のなかには売却できるのか不安な方もいると思います。
この記事では、外国人でも日本の不動産を売却することができるのか、売却をする際の必要書類や税金について解説していきます。
外国人や外国籍でも日本の不動産を売却できる?
外国人の売主が日本の不動産を売却することは可能です。
売却方法は基本的にはなにも変わりません。
売却時に発生する税金なども日本の法律が適用されるため、非居住者以外は譲渡所得税を支払う必要があります。
一方、仮に買主が外国人や外国籍の方でも問題なく売却できます。
しかし、手続きは日本でおこなう必要があり、買主に日本に来てもらうか日本で代理人を依頼してもらう必要があるので注意してください。
外国人が不動産を売却するときの必要書類とは
外国人が不動産を売却するときの必要書類は、住民票と印鑑証明書、身分証明書、登記識別情報通知書、固定資産評価証明書になります。
ただし、滞在期間によって住民票と印鑑証明書が発行できない可能性があります。
もし、住民票や印鑑証明書を発行できない場合はそれぞれの代替書類が必要になります。
在留期間が3か月未満の場合は、住民票の代替書類として官公署で発行する住所を証明する書類や大使館領事部で認証された宣誓供述書などが必要です。
印鑑証明書の代替書類は司法書士に登記委任状の作成を依頼し、在日大使館で認証を得ることが多いです。
中長期在留者や特別永住者などに当てはまる方は、日本人と同じように住んでいる地域の役所で住民票や印鑑証明書を取得できます。
外国人が不動産を売却するときにかかる税金について解説
日本に居住しているかしていないかによって不動産売却時に発生する所得税の納付方法が変わっていきます。
居住者の方が不動産売却をした場合、所得は確定申告をして納税しましょう。
非居住者の場合は、売買価格から源泉徴収額が控除された金額が入金されます。
そして、不動産を購入した方が所得税の源泉徴収相当額を税務署に支払うことになります。
まとめ
外国人が不動産を売却するにあたり、日本の法律ではとくに問題はなく、売却方法はとくに変わりありません。
違う点としては売却する際の税金が、居住者か非居住者かによって納税の方法も変わってくる部分です。
事前にきちんと確認をし、準備するようにしましょう。
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