最近では在宅医療が普及しつつあり、在宅看取りを希望される方が増えています。
しかし、その希望を叶えるうえで様々な心配材料があり、在宅看取りが物件に与える影響もその1つとなりえます。
ここでは、在宅看取りをした物件は事故物件としての売却になるのか、告知義務が必要と判断されるケース、 物件への影響が最小限となる方法をご紹介いたしますので、参考になれば幸いです。
在宅看取りをした物件を売却する場合は事故物件という扱いになるのか
基本的に、事故物件とは心理的瑕疵物件のことで、自殺や殺人などの事件が起きた物件のことをいいます。
心理的瑕疵物件とは、心理的に抵抗を感じてしまう物件のことです。
一般的に、自然死や病死は心理的瑕疵には該当しないと扱われるため、在宅看取りをした物件は事故物件にはなりません。
ただ、人の死に拒否感を抱く方もいらっしゃるため、売却するときに告知義務が全くないとは言い切れません。
また、SNSなどが普及している現在、在宅看取り関連の風評被害を受ける可能性もあることを配慮して、告知すべきかよく検討するようにしましょう。
在宅看取りでも告知義務が必要と判断されるケース
一般的に、在宅看取りは告知義務に該当する事故物件という扱いにはなりませんが、告知が必要と判断されるケースもあります。
まず、亡くなってから発見までに時間がかかると、自然死ではなく孤独死として扱われて、事件性を疑われてしまいます。
事実ではなくても、事件が起きた物件であると噂されてしまうため、心理的瑕疵がある物件に該当してしまうのです。
ほかにも、看取りをして、部屋に汚れや異臭が残っているケースも、心理的瑕疵がある物件として扱われやすいため注意しましょう。
在宅看取りをした物件で影響を最小限にする方法
まずは、在宅看取りをしてからの警察の検死がなければ、物件に与える影響を大きく抑えることができます。
検死を免れるには、24時間以内に主治医による死亡確認を取る必要があることに注意しましょう。
売却する時期としては、看取りをしてから半年から数年ほど経過してからの時期にすると、心理的瑕疵が下がるため売却への影響が少なくなります。
在宅看取りをしてから日が浅くても早く売却したい場合は、在宅看取りをした事実を伝えたほうが、のちのちのトラブルを回避できるでしょう。
また、相場よりも売却価格は安くなりますが、不動産会社に買い取ってもらうという方法であればスムーズに売却することができます。
まとめ
一般的に、在宅看取りをした物件が事故物件とみなされることはありませんが、告知義務があると判断されるケースもあります。
実際に在宅看取りをする予定であれば、物件の影響を最小限にできる方法を把握しておき、物件を売却するときに困らないようにしておきましょう。
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