新築一戸建てを購入する際は、不動産登記をおこないます。
登記とは、購入した家や土地を誰が所有しているかなど権利関係を証明するもので、資産を守るために必要です。
こちらの記事では、新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類と費用相場をご紹介します。
新築一戸建て購入時に必要な登記の種類は6つ
新築一戸建ての購入時におこなう登記には、種類が6つあります。
1つ目は「建物表題登記」と呼ばれる、これまで登記されていない家や土地の表題部を新しく作る登記です。
所在、地番、家屋番号、種類、建物の構造、床面積、土地の状況、土地面積などを記載します。
申請期限は新築の場合、完成後1か月以内となり、期限が切れても登記申請は可能ですが、10万円以下の過料を受ける可能性もあります。
2つ目は「所有権保存登記」と呼ばれる、これまで登記されていない不動産に初めて所有者として設定する登記です。
金融機関で住宅ローンを組む場合は、表題部に関する登記を終えた後に抵当権の設定があるため、所有権保存登記の申請が必要です。
3つ目は「所有権移転登記」と呼ばれる、所有者が登録された不動産の所有権が、売主から買主へ移転したと示す登記になります。
登記簿に不動産の所有者を登録し、所有権が誰にあるかを証明できます。
4つ目は「抵当権設定登記」と呼ばれる、不動産に抵当権がついていると示す登記です。
金融機関の住宅ローンを組み不動産購入をおこなう場合には、建物と土地に担保権を設定します。
5つ目は「地目変更登記」と呼ばれる、これまでに記録されている地目を状況に合わせて変更する登記です。
住宅を建てるには地目が「宅地」になるため、他の用途で登録されている場合には変更手続きをします。
6つ目は「建物滅失登記」と呼ばれる、建物の解体や火事により建物がなくなったと示す登記です。
滅失した日から1か月以内が期限となり、過ぎた場合は10万円以下の過料を受ける可能性があります。
新築一戸建ての購入時におこなう登記の費用相場
登記の種類により費用が異なるため、それぞれの税額の計算式をご紹介します。
●所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%(0.15%)
●所有権移転登記(土地):固定資産税評価額×2.0%(1.5%)
●所有権移転登記(建物):固定資産税評価額×2.0%(0.3%)
●抵当権設定登記:借入額×0.4%(0.1%)
●建物表題登記:なし
上記の計算方法で費用を算出できます。
( )は軽減税率です。
まとめ
新築一戸建ての購入時におこなう登記の種類と費用についてご紹介しました。
種類は6つあり、それぞれに証明できる内容が異なり、申請期限もあるため注意が必要です。
また、費用もそれぞれの計算方法により算出できます。
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